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文部化学省の「文化芸術振興基本法」(平成11年施行)の中に・(伝統芸能の継承及び発展) 第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の我が国古来の伝統的な芸能の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
そして中・高生徒の「学習指導要領」の中にも、この基本法に則った具体的な指導要領が記載されております。なので、本当は教育委員会が積極的に文化行政として推進しなければならない。という事になりますが、教育長さんや教育委員会の皆さんや、まして教育現場の先生方の中には歌舞伎や日本舞踊、三味線音楽などにあまり興味のない方々が多く非常に残念です。ですが、私達のように伝統芸能に関わる人々が、自信を持って熱心に普及活動をする事が大切でしょうね。説教じみてごめんなさいね。79才の歌舞伎や日舞大好き人間より。
http://www10.ocn.ne.jp/~seiha/
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