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放送中の9月議会は、市長の二つの委員会の設置が決まったような扱いをした。市長はメンバーの発表までし、この委員会の答申に従うと発言をした。
しかし、議会で予算が否決された(条例を作れない)ので、公的な諮問機関の設置は出来ない。
市長は混乱している。市長は地方自治法174条の専門委員(会ではない)の規定を間違えて解釈している。検証委員会と言ったり、審議委員会と言ったり、協議委員会とも言っている。
この条文により、市長は調査研究をする専門委員を行政要綱で規定し設置できるが、せいぜい1から2名程度で、求めるのは答申でなく報告だけである。
地方自治法は、首長が住民の直接選挙で選ばれるために、議会が独裁を抑えるように作られている。 勝手に自前の委員会をつくり、答申だと称し議会や市民に拘束力や執行力を持つことは出来ない。
条例を作れない以上、市長の提言する二つの委員会は、公費負担の専門委員または自費による家族会議のようなものにならざるを得ない。
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